既存の病状に関する事実
既存の病状とは、特定の期間にわたり処方や治療されている持病を意味します。 治療は免許を持つ医師によるものでなくてはならず、期間に関する規定があります。 この期間は、1年から24ヶ月間までと保険会社により様々です。 さらに、保険が始まった後の特定期間内に診断された病気も、既存の病状とみなされることがあります。 これには、医師が病気の発生時期が保険の加入以前であったと判断した場合や、症状が既に現われていたと判断した場合が当てはまります。 場合によっては、(ぜんそくや糖尿病などの)遺伝性と考えられる病気も既存の病状の対象となることもあります。
被保険者として、これらの病状に対する保険金の請求や診察が保険会社の提供する補償範囲に通常含まれないことを知っておく必要があります。 これは保険会社にとって必要不可欠な防護策であり、保険料を抑える手段でもあります。